立川市議会 2019-10-18 10月18日-20号
2点目の壁の配筋検査、貫通及び防火区間貫通処理の追加につきましては、行政指導により追加するものです。 3点目の外構工事でのアスファルト、コンクリート及び土間の撤去及び復旧の追加につきましては、既存給水管の漏水等が判明し、既設排水ます改修、給水管の修繕を行う必要が生じたことに伴い、アスファルト等の撤去、復旧を追加するものです。
2点目の壁の配筋検査、貫通及び防火区間貫通処理の追加につきましては、行政指導により追加するものです。 3点目の外構工事でのアスファルト、コンクリート及び土間の撤去及び復旧の追加につきましては、既存給水管の漏水等が判明し、既設排水ます改修、給水管の修繕を行う必要が生じたことに伴い、アスファルト等の撤去、復旧を追加するものです。
2回やったのは、ことしの2月に配筋検査というものをやっております。それと先ほどちょっと話をしました8月には鉄骨の建て方の検査、この2回が西街区については中間検査というような扱いになってございます。ちなみに東街区につきましては、これは床がスキップしている関係で4回ございました。
この住宅メーカーさんはこの金額でも地質調査、地盤改良、基礎配筋検査、上棟検査、中間検査、竣工検査、完了検査、これで20年の保証だそうです。だから、非常に今こういう値段になっていますね。 それから、ちょっと見にくいかもしれませんけれども、これは隣町の1年前にでき上がった町営住宅であります。昨年の2月に竣工しております。木造の在来の軸組工法でございます。
続きまして、施設建築物実施設計委託料、街区9,188万3,000円、ペデストリアンデッキ工事監理委託等、公共3,183万9,000円につきましては、工事の工程管理、施工管理・検査、これにはコンクリート検査ですとか配筋検査、材料検査等いろいろな検査がございます。あとは工程会議に関しての適切な指示を行うということでございました。
それから配筋検査につきましては市の監督員が報告をもらい、写真等の確認をしていくというふうな形です。 ◆上野 委員 常駐しているんだから市の職員がチェックしたほうがいいと思うんですけれども、それについてコメントがあれば。 ◎営繕担当部長 やはりそういった中で資格が必要なものがございます。
工事監理者というのは、工事の進捗とか配筋検査だとか、いろいろとその工事に対する監督をするわけですが、その両者ともにそういう認識が、我々に届けるという認識がなかったというのが今回の最大の理由かと考えております。
事故の内容でございますが、三月二十一日午後一時三十分ごろ、世田谷区建築審査課職員が建築物の配筋検査のために原動機付自転車を運転し、区役所本庁舎を出発して、午後三時三十分ごろ現場付近の一方通行を走行中に、優先である交差点を直進していたところ、進行方向右側に駐車車両がございまして、その陰から乙の車両が走行してきたために接触する事故が発生したということで、事故現場の詳細につきましては裏面の下にかいてございますが
具体的には、例えば建物ですと、コンクリート打ちがありますけれども、各階のコンクリート打ちの部分についてその場合、配筋検査ですとか事前のスリーブ検査ですとかそういうものを適時その段階段階で行ってございます。いわゆる技術職員がしっかり技術を持って仕事を進めていくことが、公共施設の安全性にあるいは適正な建物になるということでございます。 以上です。
区が直接関与するということになれば、一つは公共建築物なんかについては、それぞれの段階で、あるいは床をコンクリートを打つとき、あるいは鉄筋を配筋検査するとき、それぞれの段階、段階で営繕課の職員が何度も、何度も見て、先ほど型枠のお話もございましたけれども、あの辺含めて、水と砂と砂利とセメントが分離しないように、そのあたりはいわゆる緩いコンクリート、そんなものは打たせないようなことで全部テストピースも取ったり
◎川野 企画財政課長 一般的な建築工事の場合は、基礎からどんどんつくっていくのですけれども、例えば、基礎のコンクリートを打つ前に配筋検査というのをやります。その後、型枠検査をやります。コンクリートを入れている間もきちんと進行管理をさせていただいて、その上で、今度上に上げていく、例えば鉄骨ですとか、そういったものをすべて設計図書と合っているかどうか、仕様と合っているかどうか。
それ以上の階の配筋検査はどうなっている。 ○建築課長(中山衛君) その辺は任意という形になりますので、一応連絡を指示し検査に行くというケースもございますし、法的にはそれは受けなくても、建物を竣工してもいい、抜けた工事を進めてもいいという形になります。 ○委員(山越明君) その辺はやっぱり問題ですよね。
地中から地上への部分に関しては、まず基礎の配筋・型枠、柱の配筋検査というのがあり、2番目に地中梁の配筋・型枠検査、3番目に土間の配筋・型枠検査というのがあったということが書かれているわけです。この検査のやり方や結果についてというのは、その後の調査でも明らかになっていないのかどうか伺いたいと思います。
当時の検査体制でございますけれども、これは市の方が、この段階でやるよ、この段階でやると通知をしていたかというのは、ちょっと私の方で、推測でございますのでわかりませんが、我々が今やっているものでありましても、配筋検査とか、当然これは本当は圧接の段階で、下から上がっている場合は、圧接のまず立ち会いといいますか、状況も見る必要があると思います。
したがいまして、学校のような私どもの方の公共事業と違いまして、現場につきっ切りで工事の状況について把握するということではなく、その都度、要請があった場合、配筋検査等、最終検査の事前におきまして、確認できない部分に、要請があった場合のみ現場において検査をしております。したがいまして、途中で検査をするという義務は生じておりません。
○営繕課長(山田憲司君) 工事管理報告書につきましては、その工事管理を委託した内容について管理者のほうから私どものほうに報告がなされる場合に用いられる書式でございまして、例えば、鉄骨工事関係の検査の報告書、あるいは、鉄筋コンクリート工事におきます配筋検査の報告書とか、そういった形で届けられます。あるいは、ほかに材料の決定等について用いられる場合もあろうかと思います。